歯科訪問診療

訪問診療

高齢化が進み、介護が必要な方もどんどん増えていく中で、重要になってくるのが在宅医療の存在です。体が不自由になり外来まで足を運べない方にとって、自分の住む場所までお医者さんが来てくれるこの制度は需要が高まっており、国も推進しています。当然、歯科もこの在宅医療の一角を担うべく、積極的に在宅医療をおこなっています。

ここで訪問診療と往診の違いについてまとめておきます。

  • 往診  :求めに応じて応急処置で対応
  • 訪問診療:診療計画を立てて、継続的に患者をフォローする

両者の違いは単発で終わるか、継続して訪問するかの違いと覚えるとわかりやすいかと思います。

在宅医療はどんな方が対象となるのでしょうか。在宅医療の対象となる患者のことを”通院困難者”と呼びます。通院困難者は「疾患や障害によって外来への通院が困難になってしまった人」を指すもので、高齢者のみならず若い人も対象になるため注意しましょう。例えば重度心身障がい児や交通事故による全身不随などです。

訪問する場所はどうでしょうか?これも国が定めたルールがあります。まずは距離についてですが、半径16㎞圏内と決まっています。以下のようなイメージです。

訪問できる施設についても決められています。どこでも行けるわけではないのです。以下に訪問可能な施設をまとめました。原則、その人が”寝泊りしている場所”で、なおかつ歯科が入っていない施設となります。

訪問診療ではどのような処置が多く行われているのでしょう。訪問診療では一般歯科治療全般が対象となります。しかし、患者さんの状態によって出来る処置が限られてきます。例えば認知症があり口を開けてもらえない、脳血管疾患で開口が思うようにできないといった状態であれば、開口保持が前提の処置はできません。少量の水分でむせてしまう状態であれば注水下での処置はできません。このへんは外来でも変わりませんが、外来通院できない患者さんが対象の訪問診療では、歯科治療が十分にできない患者さんの割合は増加します。ちなみに厚労省の調査では、訪問診療で多く行われている治療内容は「口腔内診査」、「口腔衛生指導」、「義歯調整」といった治療でした。

国家試験的には、訪問診療の知識を問う問題よりは臨床実地形式として、患者さんへの処置や治療計画、対応を問うものが多く出てくると思います。次回からは訪問診療における具体的な処置の手技などを説明していきます。

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