高齢者の健康の保持と生活の安定を目的に1963年に制定されました。
それまでの日本では高齢者の福祉についての法整備はされていませんでしたが、高度経済成長を迎え、核家族化が進んだ日本では家庭内で高齢者を支えることに限界が来たため、高齢者の福祉を国で考える必要が出てきました。
当時は施設の整備、老人健康診査と訪問介護の法制化から始まり、高齢者医療の公費負担も盛り込まれていきましたが、時代が進むにつれこれらの内容は整理され、他の法律へと移行していきました。
現代の老人福祉法は、老人福祉施設の定義と介護保険や高齢者医療確保法にてカバーできない高齢者の福祉をおこなう場合に機能します。
介護保険や高齢者医療確保法にてカバーできない高齢者とは虐待にあっている者や周囲に助けを求められない状況に陥った者を指し、これらの者で緊急性があると判断された場合には市区町村の権限で高齢者施設の入所がおこなわれます。
国家試験的に覚えておくポイントは2つ。
ポイント
老人福祉施設の定義
介護保険や高齢者医療確保法にてカバーできない高齢者の福祉をおこなう
老人福祉法で定義される施設は以下の通り。
•特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設と同義)
•養護老人ホーム
•軽費老人ホーム(ケアハウスなど)
•老人短期入所施設
•老人デイサービスセンター
•老人福祉センター
•老人介護支援センター
•有料老人ホーム
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