高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)

高齢者のための社会保障制度

高齢者医療確保法の全身は老人保健法です。老人保健法は1982年に制定されました。
それまでは老人福祉法により高齢者の医療費は全て公費負担でしたが、医療費の財政圧迫によって無償による医療の提供の継続が困難となってきました。
そこで、医療費財源の新たな確保を目的にできたのが老人保健法です。
老人保健法は高齢者の医療費の一部自己負担(医療事業)と病気の予防、治療、リハビリテーションの推進(保健事業)について定められていましたが、
2008年に後期高齢者医療制度健康増進法にそれぞれ受け継がれ現在に至っています。

後期高齢者医療確保法は大きく分けると「保健事業」と「医療の実施」についてが規定されています。
保健事業は特定健康診査・特定保健指導、いわゆるメタボリックシンドロームなどの生活習慣病についての健診・保健指導が該当します。
歯科としては、喫煙や糖尿病と歯周病の関係についての教育などが関係します。
医療の実施では、主に高齢者医療を支える”後期高齢者医療制度”についてが規定されています。保険者が後期高齢者医療広域連合、被保険者は75歳以上の高齢者(後期高齢者)および65歳以上で障害認定のある者で、被保険者の医療費負担額が原則1割になる制度です。
後期高齢者医療制度は高齢者医療を支える財源についてが重要なポイントです。
以下に図示したので、しっかりと覚えるようにしましょう!

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